住宅瑕疵担保履行法
欠陥住宅を保証する法律が来年10月1日施行されます。
住宅会社や不動産会社が新築住宅を引き渡すときに、10年間瑕疵担保ができる資力確保(保証金の供託または保険加入)を義務付ける法律です。
すでに2000年に制定された住宅品質確保促進法により、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の進入を防止する部分」の瑕疵(欠陥)について、新築住宅を引き渡す住宅会社には10年間の瑕疵担保責任(保証)が義務付けられています。
しかし、マンション耐震偽装事件では販売会社の倒産・破産により、住宅所有者が保証を受けられない事態となりました。
そこで、国土交通省が定めたのがこの法律です。
10年の間に住宅に瑕疵(欠陥)が見つかったときに、もし住宅会社が倒産して補修ができないとしても、保険または供託金から瑕疵の補修費用などが全額でるのです。
すでに保険法人が4社(下記)国から指定され、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険商品を取り扱っているので、保険付き住宅を所得することができます。
しかし、保険を掛ける(保険料を払う)のは新築住宅を供給する住宅会社や不動産会社であり、義務付け前の来年9月迄に完成・引渡しをうける住宅の契約の際には保険の存在を知らされない可能性もあります。
保険制度は、着工前に保険法人に申し込みをし、決められた工程で現場検査を受けて合格しなければいけません。
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国土交通大臣指定保険法人
住宅の購入・建築にあたって、購入者はもちろんですが、設計・施工する側は当然知っておかなければならない制度ですね!
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投稿: 16番 | 2008年10月 8日 (水) 11:41